不倫後も同居を続ける夫婦が直面する評価が分かれやすい法的問題

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配偶者の不倫が発覚したあと、事情からすぐに離婚せず同居を続ける夫婦も少なくありません。しかし、「許したと判断されるのではないか」「慰謝料請求に影響はないのか」と不安を感じるケースは多いものです。この記事では、不倫後も同居を続ける場合に評価が分かれやすい法的なポイントや、注意すべき点についてまとめています。

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はじめに

配偶者の不倫が発覚した場合、多くの人は「離婚するかどうか」という二択を迫られます。

しかし、実際の相談現場では、子どもへの影響、経済的事情、住居や仕事の問題などを理由に、すぐに離婚せず「同居を続ける」という選択をする夫婦も少なくありません。

もっとも、不倫後の同居は、感情面だけでなく法的にも、個別事情によって評価が分かれやすい状態を生み出します。表面上は夫婦関係が継続しているように見えても、慰謝料請求には法律上の期限(時効)があるため、長期間放置すると請求が難しくなることがあります。

本記事では、不倫後も同居を続ける夫婦が直面しやすい法的な問題について、実務の視点から整理します。

1. 同居を続けると「許した」と評価されるのか

不倫が発覚した後も同居を継続していると、「すでに不倫を許したのではないか」「慰謝料請求は難しいのではないか」と不安に感じる方が多くいます。

しかし、法的には同居を続けていることのみをもって、不倫行為を承認または免責したと直ちに評価されるわけではありません。

重要なのは、不倫発覚後に被害者がどのような態度を示してきたかという点です。明確に抗議を行い、再発防止を求めていたのか、それとも問題を曖昧にしたまま日常生活に戻っていたのかによって、評価は大きく異なります。

もっとも、長期間何らの請求や抗議を行っていない場合には、事情によっては権利行使が制限される可能性があります。

同居はあくまで生活上の選択であり、不倫行為そのものに対する法的評価とは切り離して考えられます。

2. 慰謝料請求と同居継続の関係

同居を続けていることだけを理由に、直ちに慰謝料請求権が失われるわけではありません。

不貞行為は婚姻共同生活の平和を侵害する不法行為であり、被害者は精神的損害について賠償を求めることができます。

もっとも、実務上は「離婚に至っていない」という事情が慰謝料額の算定に影響を及ぼすことがあります。

裁判所は、婚姻関係が完全に破綻したかどうか、精神的苦痛がどの程度継続しているかといった事情を総合的に考慮します。

そのため、同居を続ける場合には、不倫発覚後も続く精神的負担や生活上の支障を、客観的に説明できる資料を整理しておくことが重要です。

3. 示談・誓約書で生じやすいリスク

不倫後に同居を選択した夫婦では、裁判よりも示談による解決が選ばれることが多くなります。
しかし、感情が十分に整理されないまま示談を進めてしまうと、後から不利な結果を招くことがあります。

特に注意すべきなのは、清算条項や将来請求放棄条項の扱いです。「今後一切請求しない」といった文言であっても、その効力が発覚済みの不貞事実に限られるのか、将来の再発まで含むのかは、条項の文言や合意時の状況によって解釈が分かれます。

また、文言の内容によっては、後日新たな不貞行為が発覚した場合でも、別途慰謝料請求が認められる余地が残ることがあります。

同居を続けるからこそ、再発時の対応や違約金、接触禁止の範囲などを明確に定めた書面を作成することが、実務上は極めて重要です。もっとも、違約金の額や接触禁止の範囲には法的な限界があるため、専門家の助言を受けつつ検討する必要があります。

清算条項・将来請求放棄条項は文言次第で法的効果が大きく変わるため、必ず弁護士のチェックを受けるべきでしょう。

4. 再発や実質別居がもたらす法的評価

一度不倫が問題となったにもかかわらず再発した場合、その評価は初回よりも厳しくなります。

反省の欠如や誓約違反と捉えられ、慰謝料の増額や法的責任の追及が容易になるケースも少なくありません。

また、形式的には同居していても、生活費の分離や会話の断絶などが長期間続いている場合、実質的には別居状態と評価されることがあります。

この評価は、慰謝料請求や将来的な離婚請求の可否を判断する際に重要な要素となります。たとえば、有責配偶者からの離婚請求を裁判所が認めるかどうかを判断する際にも、実質別居か否かが考慮されることがあります。

「同居しているから大丈夫」と安易に考えるのではなく、生活実態がどのように見られるかを意識する必要があります。

5. 同居を選ぶ場合に意識すべき実務的視点

不倫後に同居を続けるという選択は、決して間違いではありません。しかし、その選択を取るのであれば、感情面の整理と同時に、法的な備えを怠らないことが重要です。

具体的には、証拠の適切な保存、示談書や誓約書の内容確認、再発時の対応方針の明確化などが挙げられます。

また、早期に弁護士へ相談することで、現在の立場や将来の選択肢を冷静に把握することができます。

おわりに

不倫後も同居を続けるという選択は、表面上は穏やかに見えても、多くの個別事情によって評価が分かれやすい領域を内包しています。

重要なのは、同居を「問題を先送りする手段」にしないことです。

自らの権利と立場を正しく理解し、必要な対応を積み重ねることで、将来の後悔を避けることができます。

一人で抱え込まず、法的評価や権利行使の見通しについては弁護士に相談しつつ、必要に応じて調査や証拠収集については探偵の助言を得ながら、納得のいく形で次の一歩を考えていくことが大切です。

なお、本記事は一般的な法的情報の提供を目的としたものであり、個別の事案についての法的助言を行うものではありません。具体的な対応や判断については、必ず弁護士にご相談ください。

 

弁護士 黒田 充宏
弁護士法人i本部 東大阪法律事務所

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